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第2種衛生管理者:H28年下期:問4

問4

 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:5.労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、精密な作業については350ルクス、粗な作業については150ルクスとしている。

選択肢1は、「事務所衛生基準規則:第二条:気積」に「労働者一人について十立方メートル以上としなければならない」とあるので、この場合は500立方メートル以上が必要になります。選択肢1は違反しています。

選択肢2は、「労働安全衛生規則 第六百十九条:清掃等の実施」に「日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと」とあります。

選択肢3は、「事務所衛生基準規則:第二十一条:休養室等」に「常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とあるので、違反しています。

選択肢4は、「労働安全衛生規則 第六百三十条:食堂及び炊事場」第十一号に「炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること」とあるので、一般従業員と共用の休憩室では、違反しています。

選択肢5は、「労働安全衛生規則 第六百四条:照度」に、精密な作業は300ルクス以上、普通の作業は150ルクス以上、粗な作業は70ルクス以上必要とあります。よって合法なので、この問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2017-4-7

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