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第2種衛生管理者:H24年下期:問7

問7

 事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4.有害業務を行っていない事業場において、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が、常時床面積の1/15である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

選択肢1は「労働安全衛生規則 第六百四条:照度」に精密な作業は300ルクス以上が必要と定められているので、違法です。

選択肢2は、「労働安全衛生規則」の「第六百十八条:休養室等」には、「常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するとき」は男女別に休養室または休養所を設けなければならないとあるので、違反になります。

選択肢3は「労働安全衛生規則 第六百三十条:食堂及び炊事場」第十一号に「炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること」とあるので、違反になります。

選択肢5は、「労働安全衛生規則」の「第六百十九条:清掃等の実施」によると、「大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと」とあり、1年ごとではないので違反になります。

選択肢4は、「労働安全衛生規則」の「第六百一条:換気」に「窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない」とあり、選択肢4は1/15なので違反していません。よってこの問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2013-4-20

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