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第2種衛生管理者:H20下期:問4

問4

 衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がないとき、衛生委員会の議長以外の委員の半数については、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。

選択肢1は「労働安全衛生法施行令 第九条」に「常時五十人以上の労働者を使用する事業場」とあるので、誤りです。

選択肢2は「労働衛生関係主要条項 第十七条:安全委員会」第三項の規定が適用されます。「議長は、第一号の委員がなるものとする」とあります。第一号の委員とは「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」です。衛生管理者である必要はないため、誤りです。

選択肢3は「労働衛生関係主要条項 第十八条:衛生委員会」第二項第三号に「産業医のうちから事業者が指名した者」とあり、事業場に専属でない産業医を禁止する規定はありません。

選択肢5は「労働安全衛生規則 第二十三条:委員会の会議」に「事業者は、安全委員会、衛生委員会又は安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を毎月一回以上開催するようにしなければならない」とあり、六月以内に一回ではないので誤りです。

選択肢4は「労働衛生関係主要条項 第十七条:安全委員会」を準用します。第四項に「議長以外の委員の半数については当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない」とあり、正しいので、この問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2011-12-25

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