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第1種衛生管理者:R3上期:問3

問3

 次の(A)から(D)の作業について、法令上、作業主任者の選任が義務付けられているものの組合せは(1)~(5)のうちどれか。

(A)水深10m以上の場所における潜水の作業

(B)セメント製造工程においてセメントを袋詰めする作業

(C)製造工程において硫酸を用いて行う洗浄の作業

(D)石炭を入れてあるホッパーの内部における作業

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:5. C,D

作業主任者を選任すべき作業として規定されているもののうち、覚えておきたいのは以下のものです。

「高圧室内作業」
「放射線業務に係る作業」
「ガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の作業」
「特定化学物質を製造・取り扱う作業」
「鉛業務に係る作業」
「四アルキル鉛等業務に係る作業」
「酸素欠乏危険場所における作業」
「屋内作業場又はタンク、船倉若しくは坑の内部で有機溶剤を製造し、又は取り扱う業務」
「石綿若しくは石綿をその重量の0.1%を超えて含有する製剤その他の物又は石綿等を試験研究のため製造する作業」

労働安全衛生法施行令第6条は、作業主任者を選任すべき事業場が載っています。水深10m以上の場所における潜水の作業、セメント製造工程におけるセメントの袋詰め作業は、作業主任者を選任すべき作業に該当しません。

特定化学物質第1~第3類物質を扱う作業は特定化学物質作業主任者が必要です。
石炭を入れてあるホッパーの内部は酸素欠乏危険場所に該当します。酸素欠乏危険場所における作業は作業主任者を選任しなければなりません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2021-10-11

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