第1種衛生管理者:R3上期:問2
問2
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
選択肢
解説
正解:4. フェノールを取り扱う特定化学設備
定期自主検査をしなければならない設備は以下のものです。
特定化学設備(2年以内毎に1回)
特定化学設備とは、特定第2類物質または第3類物質を製造・取り扱う設備で移動式以外の設備及び付属設備のことを言います。
透過写真撮影に用いるガンマ線照射装置(1か月以内毎に1回)
局所排気装置・プッシュプル型換気装置(1年以内毎に1回)
特定化学物質(第1類、第2類のみ)に関する作業、有機溶剤(第1種、第2種)に関する作業、タンク等の内部での有機溶剤(第3種)に関する作業、特定粉じん発生源に関する作業、鉛作業を行う場合に限る。
除塵装置(1年以内毎に1回)
特定粉じん発生源に関する作業、鉛作業を行う場合に限る。
排ガス処理装置(1年以内ごとに1回)
アクロレイン、弗化水素、硫化水素、硫酸ジメチルに関する作業に限る。
廃液処理装置(1年以内ごとに1回)
アルキル水銀化合物、塩酸、硝酸、シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、ペンタクロルフェノール、硫酸、硫化ナトリウムに関する作業に限る。
特定粉じん発生源に関係する作業を行う場所に設けた局所排気装置は定期自主検査の義務がありますが、木工用丸のこ盤を使用した作業は特定粉じん発生源に関係する作業ではありません。
塩酸とアンモニアは特定化学第3類物質ですが、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を定期自主検査しなければならないのは、特定化学物質のうち第1類と第2類のみです。
全体換気装置は定期自主検査をする必要はありません。
フェノールは第3類特定化学物質です。特定化学設備は2年以内ごとに1回、定期自主検査をしなければなりません。。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2021-10-11】