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第1種衛生管理者:R1下期:問6

問6

 次の法定の作業環境測定を行うとき、作業環境測定士に測定を実施させなければならないものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:3. 有機溶剤等を製造する工程で有機溶剤等の混合の業務を行う屋内作業場における空気中のトルエン濃度の測定

作業環境測定をしなければならない作業場には、以下のものがあります。
(「労働安全衛生法施行令 第二十一条:作業環境測定を行うべき作業場」参照)

「土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する屋内作業場」
「放射線業務を行う作業場」のうちの「放射性物質取り扱い作業室」
「特定化学物質(第1類物質または第2類物質)を製造し、または取り扱う屋内作業場等」
「特定有機溶剤混合物を製造し、または取り扱う屋内作業場」
「石綿等を取扱い、もしくは試験研究のために製造する屋内作業場」
「一定の鉛業務を行う屋内作業場」
「有機溶剤(第1種有機溶剤または第2種有機溶剤)を製造し、または取り扱う一定の業務を行う屋内作業場」

トルエンは第2種有機溶剤です。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2020-5-18

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