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第1種衛生管理者:R1上期:問7

問7

 労働安全衛生規則に基づき、関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所に該当しないものは、次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:1. ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所

関係者以外の者が立ち入ることを禁止しなければならない場所として、以下の七つが規定されています。
「多量の高熱物体を取り扱う場所又は著しく暑熱な場所」
「多量の低温物体を取り扱う場所又は著しく寒冷な場所」
「有害な光線又は超音波にさらされる場所」
「炭酸ガス濃度が1.5%を超える場所、酸素濃度が18%に満たない場所又は硫化水素濃度が百万分の十を超える場所」
「ガス、蒸気又は粉じんを発散する有害な場所」
「有害物を取り扱う場所」
「病原体による汚染のおそれの著しい場所」

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2019-10-7

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