第1種衛生管理者:H30上期:問4
問4
次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。
選択肢
解説
正解:3. 第二種有機溶剤等を取り扱う業務
特別な教育を行わなければならない業務は、「労働安全衛生規則 第三十六条:特別教育を必要とする業務」にかかれています。
選択肢1のガンマ線照射装置を用いて行う透過写真の撮影の業務は、第二十八号にかかれています。
選択肢2のチェーンソーを用いて行う造材の業務は、第八号の二に書かれています。
選択肢4の高圧室内作業に係る業務は、二十四号の二に書かれています。
選択肢5の石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務は、三十七号に書かれています。
選択肢3の第二種有機溶剤等を取り扱う業務に関しては、書かれていないため、特別な教育を行う必要がありません。よって、この問いの正解になります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2018-11-20】