第1種衛生管理者:H29下期:問9
問9
事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。
選択肢
解説
正解:2. 定期の有機溶剤等健康診断
特定化学物資等障害予防規則で所轄労働基準監督署長に報告する義務があるのは、環境測定結果、作業記録、特定化学物質健康診断個人票の3つです(特定化学物質等障害予防規則 第五十三条)。選択肢1の報告義務はありません。
選択肢3の特定化学物質健康診断については、雇い入れ時のものは報告義務はありません。「特定化学物質等障害予防規則:第五十三条:報告」第一項第三号は雇い入れ時の健康診断個人票のことを指してはいません。
選択肢4の石綿作業主任者の選任については、報告義務はありません。「石綿障害予防規則:第四十九条」によると、報告義務があるのは、作業の記録、測定の記録、石綿健康診断個人票の3つです。
選択肢5の鉛業務の作業環境測定を報告する義務はありません。
選択肢2は「有機溶剤中毒予防規則 第三十条の三」にかかれており、報告義務があります。よって、この問いの正解となります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2018-5-16】
