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報告

第四十九条

 石綿等を取り扱い、又は試験研究のため製造する事業者は、事業を廃止しようとするときは、石綿関係記録等報告書(様式第六号)に次の記録及び石綿健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。

一  第三十五条の作業の記録

二  第三十六条第二項の測定の記録

三  第四十一条の石綿健康診断個人票

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【 更新日: 2011-10-22

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