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第1種衛生管理者:H24年上期:問3

問3

 次の設備又は装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されていないものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:3.アンモニアを含有する排液用に設けた排液処理装置

選択肢1は、「特定化学物質等障害予防規則」の「第二十九条:定期自主検査を行うべき機械等」第五号にかかれています。

選択肢2は「電離放射線障害防止規則 第十八条の五」にかかれています。

選択肢4は、「労働安全衛生法施行令 別表第六の二」第三十七号によると、酢酸エチルは有機溶剤です。また、「有機溶剤中毒予防規則 総則 第一条:定義等」第二号によれば、「有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するもの」を有機溶剤含有物といいます。「有機溶剤中毒予防規則 第二十条」には有機溶剤作業における局所排気装置の定期自主検査についてかかれています。よって、選択肢4は正しいです。

選択肢5のセメントの袋詰めは、「粉じん障害防止規則 第二条」及び「粉じん障害防止規則 別表第一」の第九号によると、粉じん作業にあたります。粉じん作業における局所排気装置の定期自主検査については「粉じん障害防止規則 第十七条」にかかれています。

選択肢3は、「特定化学物質等障害予防規則 第二十九条」第五号に、定期自主検査を置こうべき「排液処理装置」が定められています。これによると、第十一条に挙げられている物質を扱っている場合に定期自主検査が必要になります。アンモニアはその物質には含まれていないので、定期自主検査の実施義務はありません。よってこの問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2012-11-8

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