第1種衛生管理者:H17年上期:問7
問7
事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することを義務付けられているものはどれか。
選択肢
解説
正解:3. 定期の有機溶剤等健康診断の実施
特定化学物資等障害予防規則で所轄労働基準監督署長に報告する義務があるのは、環境測定結果、作業記録、特定化学物質健康診断個人票の3つです(特定化学物質等障害予防規則 第五十三条)。選択肢1と選択肢2は報告義務はありません。
選択肢4は高圧室内業務の特別教育は「高気圧作業安全衛生規則 第十一条」にかかれていますが、報告については言及していません。
選択肢5は「労働衛生関係主要条項 第六十五条」によると、報告義務はありません。
選択肢3は「有機溶剤中毒予防規則 第三十条の三」にかかれており、報告義務があります。よって、この問いの正解となります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2011-10-22】
