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第十一条:特別の教育

 事業者は、次の業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、当該業務に関する特別の教育を行わなければならない。

一  作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務

二  作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

三  気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

四  潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務

五  再圧室を操作する業務

六  高圧室内業務

2  前項の特別の教育は、次の表の上欄に掲げる業務に応じて、同表の下欄に掲げる事項について行わなければならない。

業務 教育すべき事項
作業室及び気閘室へ送気するための空気圧縮機を運転する業務 一 圧気工法の知識に関すること。
二 送気設備の構造及び取扱いに関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 空気圧縮機の運転に関する実技
作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 一 圧気工法の知識に関すること。
二 送気及び排気に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 送気の調節の実技
気閘室への送気又は気閘室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコックを操作する業務 一 圧気工法の知識に関すること。
二 加圧及び減圧並びに換気の仕方に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 加圧及び減圧並びに換気に関する実技
潜水作業者への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務 一 潜水業務に関する知識に関すること。
二 送気に関すること。
三 高気圧障害の知識に関すること。
四 関係法令
五 送気の調節の実技
再圧室を操作する業務 一 高気圧障害の知識に関すること。
二 救急再圧法に関すること。
三 救急そ生法に関すること。
四 関係法令
五 再圧室の操作及び救急そ生法に関する実技
高圧室内業務 一 圧気工法の知識に関すること。
二 圧気工法に係る設備に関すること。
三 急激な圧力低下、火災等の防止に関すること。
四 高気圧障害の知識に関すること。
五 関係法令

3  労働安全衛生規則 (昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条 及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

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【 更新日: 2011-10-22

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