ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第十七条:システム監査

第十七条:システム監査

 事業者は、定期的なシステム監査の計画を作成し、第五条から前条までに規定する事項についてシステム監査を適切に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、システム監査を適切に実施するものとする。

2 事業者は、前項のシステム監査の結果、必要があると認めるときは、労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置の実施について改善を行うものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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