ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第十条:危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定

第十条:危険性又は有害性等の調査及び実施事項の決定

 事業者は、法第二十八条の二第二項に基づく指針に従って危険性又は有害性等を調査する手順を定めるとともに、この手順に基づき、危険性又は有害性等を調査するものとする。

2 事業者は、法又はこれに基づく命令、事業場安全衛生規程等に基づき実施すべき事項及び前項の調査の結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を決定する手順を定めるとともに、この手順に基づき、実施する措置を決定するものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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