ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第十四条:緊急事態への対応

第十四条:緊急事態への対応

 事業者は、あらかじめ、労働災害発生の急迫した危険がある状態(以下「緊急事態」という。)が生ずる可能性を評価し、緊急事態が発生した場合に労働災害を防止するための措置を定めるとともに、これに基づき適切に対応するものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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