ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第十三条:安全衛生計画の実施等

第十三条:安全衛生計画の実施等

 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施する手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するものとする。

2 事業者は、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために必要な事項について労働者及び関係請負人その他の関係者に周知させる手順を定めるとともに、この手順に基づき、安全衛生計画を適切かつ継続的に実施するために必要な事項をこれらの者に周知させるものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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