ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第十二条:安全衛生計画の作成

第十二条:安全衛生計画の作成

 事業者は、安全衛生目標を達成するため、事業場における危険性又は有害性等の調査の結果等に基づき、一定の期間を限り、安全衛生計画を作成するものとする。

2 安全衛生計画は、安全衛生目標を達成するための具体的な実施事項、日程等について定めるものであり、次の事項を含むものとする。

一 第十条第二項の規定により決定された措置の内容及び実施時期に関する事項

二 日常的な安全衛生活動の実施に関する事項

三 安全衛生教育の内容及び実施時期に関する事項

四 関係請負人に対する措置の内容及び実施時期に関する事項

五 安全衛生計画の期間に関する事項

六 安全衛生計画の見直しに関する事項

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【 更新日: 2011-10-22

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