ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第二条

第二条

 この指針は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき機械、設備、化学物質等による危険又は健康障害を防止するため事業者が講ずべき具体的な措置を定めるものではない。

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【 更新日: 2011-10-22

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