ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第六条:労働者の意見の反映

第六条:労働者の意見の反映

 事業者は、安全衛生目標の設定並びに安全衛生計画の作成、実施、評価及び改善に当たり、安全衛生委員会等(安全衛生委員会、安全委員会又は衛生委員会をいう。以下同じ。)の活用等労働者の意見を反映する手順を定めるとともに、この手順に基づき、労働者の意見を反映するものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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