ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第八条:明文化

第八条:明文化

 事業者は、次の事項を文書により定めるものとする。  

一 安全衛生方針

二 システム各級管理者の役割、責任及び権限

三 安全衛生目標

四 安全衛生計画

五 第六条、次項、第十条、第十三条、第十五条第一項、第十六条及び第十七条第一項の規定に基づき定められた手順

2 事業者は、前項の文書を管理する手順を定めるとともに、この手順に基づき、当該文書を管理するものとする。

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【 更新日: 2011-10-22

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