ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第十一条:安全衛生目標の設定

第十一条:安全衛生目標の設定

 事業者は、安全衛生方針に基づき、次に掲げる事項を踏まえ、安全衛生目標を設定し、当該目標において一定期間に達成すべき到達点を明らかとするとともに、当該目標を労働者及び関係請負人その他の関係者に周知するものとする。 

一 前条第一項の規定による調査結果

二 過去の安全衛生目標の達成状況

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【 更新日: 2011-10-22

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