ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第三条:定義

第三条:定義

 この指針において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一 労働安全衛生マネジメントシステム
 事業場において、次に掲げる事項を体系的かつ継続的に実施 する安全衛生管理に係る一連の自主的活動に関する仕組みであって、生産管理等事業実施に係る管理と一体となって運用されるものをいう。

イ 安全衛生に関する方針(以下「安全衛生方針」という。)の表明

口 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置

ハ 安全衛生に関する目標(以下「安全衛生目標」という。)の設定

二 安全衛生に関する計画(以下「安全衛生計画」という。)の作成、実施、評価及び改善

二 システム監査 
 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置が適切に実施されているかどうかについて、安全衛生計画の期間を考慮して事業者が行う調査及び評価をいう。

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【 更新日: 2011-10-22

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