ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針第四条

第四条

 労働安全衛生マネジメントシステムに従って行う措置は、事業場を一の単位として実施することを基本とする。ただし、建設業に属する事業の仕事を行う事業者については、当該仕事の請負契約を締 結している事業場及び当該事業場において締結した請負契約に係る仕事を行う事業場を併せて一の単位として実施することを基本とする。

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【 更新日: 2011-10-22

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