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第四十七条:作業環境測定法の適用の特例

 第四十五条第三項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第二条第一号に規定する事業者に含まれるものとして、同法第一章 、第八条第二項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四章及び第五章の規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項中「労働安全衛生法第六十五条第一項」とあるのは、「労働安全衛生法第六十五条第一項(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。次条において同じ。)」とする。

2  第四十五条の規定により適用される労働安全衛生法若しくは同法に基づく命令の規定、同条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定又は前項の規定により適用される作業環境測定法 若しくは同法に基づく命令の規定に違反した者に関する同法の規定の適用については、同法第六条第三号中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第二十一条第二項第五号イ(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)中「この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第二十三条第二項(同法第三十二条の二第四項において準用する場合を含む。)及び第二十四条第四項中「この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)」とあるのは「この法律若しくは労働安全衛生法若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)、これらの規定に基づく処分、労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同法第三十二条第三項及び第三十四条第一項中「この法律若しくは作業環境測定法 又はこれらに基づく命令」とあるのは「この法律若しくは作業環境測定法 若しくはこれらに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十五条又は第四十七条の規定により適用される場合を含む。)又は労働者派遣法第四十五条第六項、第十項若しくは第十一項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令」とする。

3  この条の規定により作業環境測定法の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。

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【 更新日: 2011-10-22

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