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第二十三条:役員の選任及び解任

 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2  厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくは労働安全衛生法(これらに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十五条第一項 に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、その指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

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【 更新日: 2011-10-22

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