ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置>第四十七条の二:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の適用に関する特例

第四十七条の二:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の適用に関する特例

 労働者派遣の役務の提供を受ける者がその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の当該労働者派遣に係る就業に関しては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた、当該派遣労働者を雇用する事業主とみなして、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第九条第三項 、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項の規定を適用する。この場合において、同法第十一条第一項 中「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」とする。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る