ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置>第四十六条:じん肺法の適用に関する特例等
第四十六条:じん肺法の適用に関する特例等
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業で、じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号に規定する粉じん作業(以下この条において単に「粉じん作業」という。)に係るものに関しては、当該派遣先の事業を行う者を当該派遣中の労働者(当該派遣先の事業において、常時粉じん作業に従事している者及び常時粉じん作業に従業したことのある者に限る。以下第四項まで及び第七項において同じ。)を使用する同法第二条第一項第五号 に規定する事業者(以下この条において単に「事業者」という。)と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者に使用される労働者とみなして、同法第五条 から第九条の二まで、第十一条から第十四条まで、第十五条第三項、第十六条から第十七条まで及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第九条の二第一項 中「、離職」とあるのは「、離職(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者については、当該派遣中の労働者に係る労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣の役務の提供の終了。以下この項において同じ。)」と、同法第三十五条の二中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」とする。
2 その事業に使用する労働者が派遣先の事業(粉じん作業に係るものに限る。)における派遣就業のために派遣されている派遣元の事業(粉じん作業に係るものに限る。)に関する前項前段に掲げる規定の適用については、当該派遣元の事業の事業者は当該派遣中の労働者を使用しないものと、当該派遣中の労働者は当該派遣元の事業の事業者に使用されないものとみなす。
3 第一項の規定によりじん肺法 の規定を適用する場合には、同法第十条 中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十四条第一項に規定する派遣先の事業(以下単に「派遣先の事業」という。)を行う者が同法第四十六条第一項に規定する派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項 の」とあるのは「同法第四十四条第三項 に規定する派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項 の、派遣先の事業を行う者にあつては同条第二項 の」として、同条 の規定を適用する。
4 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、当該派遣元の事業を行う者(事業者に該当する者を除く。次項及び第六項において同じ。)を事業者と、当該派遣先の事業を行う者もまた当該派遣中の労働者を使用する事業者と、当該派遣中の労働者を当該派遣先の事業を行う者にもまた使用される労働者とみなして、じん肺法第二十条の二 から第二十一条 まで及び第二十二条の二 の規定(同法第二十一条 の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
5 粉じん作業に係る事業における派遣中の労働者の派遣就業に関しては、派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第二十二条 の規定(同条 の規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
6 派遣先の事業において常時粉じん作業に従事したことのある労働者であつて現に派遣元の事業を行う者に雇用されるもののうち、常時粉じん作業に従事する労働者以外の者(当該派遣先の事業において現に粉じん作業以外の作業に常時従事している者を除く。)については、当該派遣元の事業を行う者を事業者とみなして、じん肺法第八条 から第十四条 まで、第十五条第三項、第十六条から第十七条まで、第二十条の二、第二十二条の二及び第三十五条の二の規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。この場合において、同法第十条 中「事業者は、じん肺健康診断を」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が同条第一項に規定する派遣中の労働者又は同項に規定する派遣中の労働者であつた者に対してじん肺健康診断を」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項 の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項 の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項 の」と、同法第三十五条の二 中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定を含む。)」とする。
7 第一項の規定により派遣中の労働者を使用する事業者とみなされた者は、当該派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたとき又は同項の規定により適用されるじん肺法第十一条 ただし書の規定により当該派遣中の労働者からじん肺健康診断の結果を証明する書面その他の書面の提出を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該派遣中の労働者に係る同項の規定により適用される同法第十七条第一項 の規定により作成した記録に基づいて当該じん肺健康診断の結果を記載した書面を作成し、第一項の規定により適用される同法第十四条第一項 (同法第十五条第三項 、第十六条第二項及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときにあつては、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知の内容を記載した書面を作成し、遅滞なく、当該派遣元の事業を行う者に送付しなければならない。
8 前項の規定により同項の書面の送付を受けた派遣元の事業を行う者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該書面を保存しなければならない。
9 派遣元の事業を行う者は、粉じん作業に係る事業における派遣就業に従事する派遣中の労働者で常時粉じん作業に従事するもの(じん肺管理区分が管理二、管理三又は管理四と決定された労働者を除く。)が労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項 の健康診断(当該派遣先の事業を行う者の行うものを除く。)において、じん肺法第二条第一項第一号 に規定するじん肺(以下単に「じん肺」という。)の所見があり、又はじん肺にかかつている疑いがあると診断されたときは、遅滞なく、その旨を当該派遣先の事業を行う者に通知しなければならない。
10 前三項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
12 前各項の規定によるじん肺法 の特例については、同法第三十二条第一項 中「事業者」とあるのは「事業者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十六条の規定により事業者とみなされた者を含む。第四十三条の二第二項及び第四十四条において「事業者等」という。)」と、同法第三十九条第二項及び第三項中「この法律」とあるのは「この法律(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)」と、同条第三項中「第二十一条第四項」とあるのは「第二十一条第四項(労働者派遣法第四十六条第四項の規定により適用される場合を含む。)」と、同法第四十条第一項中「粉じん作業を行う事業場」とあるのは「粉じん作業を行う事業場(労働者派遣法第四十六条の規定により事業者とみなされた者の事業場を含む。第四十二条第一項において同じ。)」と、同法第四十一条及び第四十二条第一項中「この法律」とあるのは「この法律及び労働者派遣法第四十六条の規定」と、同法第四十三条中「この法律の規定に違反する罪」とあるのは「この法律の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)に違反する罪並びに同条第十項及び第十一項の罪」と、同法第四十三条の二第一項中「この法律又はこれに基づく命令の規定」とあるのは「この法律若しくはこれに基づく命令の規定(労働者派遣法第四十六条の規定により適用される場合を含む。)又は同条第七項から第九項までの規定若しくはこれらの規定に基づく命令の規定」と、同条第二項及び同法第四十四条中「事業者」とあるのは「事業者等」として、これらの規定(これらの規定に係る罰則の規定を含む。)を適用する。
13 派遣元の事業を行う者が事業者に該当する場合であつてその者が派遣中の労働者に対してじん肺健康診断を行つたときにおけるじん肺法第十条 の規定の適用については、同条 中「事業者は、」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(以下「労働者派遣法」という。)第四十四条第三項に規定する派遣元の事業(以下単に「派遣元の事業」という。)を行う者が」と、「労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項 の」とあるのは「派遣元の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第一項 又は第二項 の、労働者派遣法第四十四条第一項に規定する派遣先の事業を行う者にあつては労働安全衛生法第六十六条第二項 の」とする。
14 この条の規定によりじん肺法 及び同法 に基づく命令の規定を適用する場合における技術的読替えその他必要な事項は、命令で定める。
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 総則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置
- 派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置
- 第二十六条:契約の内容等
- 第二十七条:契約の解除等
- 第二十八条
- 第二十九条
- 第三十条:派遣労働者等の福祉の増進
- 第三十一条:適正な派遣就業の確保
- 第三十二条:派遣労働者であることの明示等
- 第三十三条:派遣労働者に係る雇用制限の禁止
- 第三十四条:就業条件等の明示
- 第三十五条:派遣先への通知
- 第三十五条の二:労働者派遣の期間
- 第三十六条:派遣元責任者
- 第三十七条:派遣元管理台帳
- 第三十八条:準用
- 第三十九条:労働者派遣契約に関する措置
- 第四十条:適正な派遣就業の確保等
- 第四十条の二:労働者派遣の役務の提供を受ける期間
- 第四十条の三:派遣労働者の雇用
- 第四十条の四
- 第四十条の五
- 第四十一条:派遣先責任者
- 第四十二条:派遣先管理台帳
- 第四十三条:準用
- 第四十四条:労働基準法の適用に関する特例
- 第四十五条:労働安全衛生法の適用に関する特例等
- 第四十六条:じん肺法の適用に関する特例等
- 第四十七条:作業環境測定法の適用の特例
- 第四十七条の二:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の適用に関する特例
- 雑則
- 罰則
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】