ホーム>学習コーナー>学習コーナー>作業環境測定法>指定登録機関
指定登録機関
第三十二条の二
厚生労働大臣は、申請により指定する者に、第七条の登録の実施に関する事務(第十二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下この条、第四十五条及び第五十五条において「登録事務」という。)を行わせる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定による指定を受けた者(以下「指定登録機関」という。)に登録事務を行わせるときは、当該登録事務を行わないものとする。
3 指定登録機関が登録事務を行う場合における第八条第一項及び第九条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「厚生労働省」とあり、及び第九条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは、「第三十二条の二第二項に規定する指定登録機関」とする。
4 第二節(第二十条及び第二十四条を除く。)の規定は、指定登録機関に関して準用する。この場合において、第二十一条第一項第一号中「、試験事務」とあるのは「、第七条の登録の実施に関する事務(第十二条の規定による登録の取消し及び命令に関する事務を除く。以下「登録事務」という。)」と、「についての試験事務」とあるのは「についての登録事務」と、「試験事務の適正」とあるのは「登録事務の適正」と、同条第一項第二号及び第二項第三号、第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第二項、第二十五条第一項及び第二項、第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項、第三十条並びに第三十一条中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第二十三条第二項、第二十五条及び第三十条第一項第五号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第二十七条中「職員(試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第三十条第一項第二号中「この節」とあるのは「この節(第二十条及び第二十四条を除く。)」と、同項第四号中「第二十三条第二項、第二十四条第四項」とあるのは「第二十三条第二項」と読み替えるものとする。
- 新着
- 模擬テストに第2種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R5年度上期を追加しました。
- 模擬テストに第2種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 模擬テストに第1種衛生管理者R4年度下期を追加しました。
- 学習コーナー
- 関係法令
- 労働安全衛生法
- 労働衛生関係主要条項
- 労働安全衛生法第六十六条の五第二項の規定に基づく健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 衛生管理者規程
- 労働安全衛生法関連厚生労働省令
- 労働安全衛生規則
- 有機溶剤中毒予防規則
- 鉛中毒予防規則
- 四アルキル鉛中毒予防規則
- 特定化学物質等障害予防規則
- 高気圧作業安全衛生規則
- 電離放射線障害防止規則
- 酸素欠乏症等防止規則
- 粉じん障害防止規則
- 石綿障害予防規則
- 事務所衛生基準規則
- 機械等検定規則等
- じん肺法および同法施行規則
- 作業環境測定法
- 作業環境測定基準
- 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法
- 労働安全衛生法施行令
- 労働基準法
- 労働基準法施行規則
- 年少者労働基準規則
- 女性労働基準規則
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
- 防じんマスクの選択、使用等について
- 防毒マスクの選択、使用等について
- 職場における喫煙対策のためのガイドライン
- 次亜塩素酸塩溶液と酸性溶液との混触による塩素中毒災害の防止について
- レーザー光線による障害防止対策要綱
- 労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針
- 化学物質等による危険性又は有害性等の調査等に関する指針
- 心理的な負担の程度を把握するための検査及び面接指導の実施並びに面接指導結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針
- 労働者の心の健康の保持増進のための指針
- 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
- 職場における熱中症の予防について
- 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
- 職場における腰痛予防対策指針
- ホーム
【 更新日: 2011-10-22】