ホーム>学習コーナー>学習コーナー>労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律>派遣労働者の就業条件の整備等に関する措置>第三十七条:派遣元管理台帳

第三十七条:派遣元管理台帳

 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。

一  派遣先の氏名又は名称

二  事業所の所在地その他派遣就業の場所

三  労働者派遣の期間及び派遣就業をする日

四  始業及び終業の時刻

五  従事する業務の種類

六  派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

七  紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項

八  その他厚生労働省令で定める事項

2  派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

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【 更新日: 2011-10-22

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