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第六条:欠格条項

 次の各号のいずれかに該当する者は、作業環境測定士となることができない。

一  成年被後見人又は被保佐人

二  第十二条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して年を経過しない者

三  この法律又は労働安全衛生法(これらに基づく命令を含む。)の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して年を経過しない者

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【 更新日: 2011-10-22

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