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第2種衛生管理者:R3年下期:問8

問8

 事務室の空気環境の測定、設備の点検等に関する次の記述のうち、法令上、誤っているものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 中央管理方式の空気調和設備を設けた建築物内の事務室については、空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率を、3か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。

選択肢1

事業者は、燃焼器具(発熱量が著しく少ないものを除く)を使用するときは、毎日、当該器具の異常の有無を点検しなければなりません。

選択肢2

機械による換気のための設備について、はじめて使用するとき、分解して改造又は修理を行なったとき、及び2月以内ごとに1回、定期に、異常の有無を点検し、その結果を記録して、3年間保存しなければなりません。

選択肢3

空気調和設備内に設けられた排水受けについて、当該排水受けの使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、定期に、その汚れ及び閉塞の状況を点検し、必要に応じ、その清掃等を行います。ただし、1月を超える期間使用しない排水受けの使用しない期間においては、この限りではありません。

選択肢4

中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の用に供される作業場では、2月以内ごとに1回、定期に、次の事項を測定します。
一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率
室温及び外気温
相対湿度

選択肢5

大規模の修繕又は模様替を行ったときは、使用開始後の最初に到来する6月から9月までの期間に1回測定し、ホルムアルデヒドの量が0.1ミリグラム以下であるように空気調和設備を調整しなければなりません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2022-4-28

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