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第2種衛生管理者:H30年下期:問7

問7

 事業場の建築物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:2. 男性20人、女性25人の労働者を常時使用している事業場で、労働者が臥床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けていない。

選択肢1は「労働安全衛生規則第六百十九条:清掃等の実施」によると、「大掃除は6か月以内毎に1回」行う旨が規定されています。よって誤りです。

選択肢3は「第六百三十条:食堂及び炊事場」によると、「炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること」とあります。選択肢3では休養所が一般の労働者と共用になっているため、誤りです。

選択肢4は「第六百三十条:食堂及び炊事場」によると、「食堂の床面積は、食事の際の一人について、一平方メートル以上とすること」とあるため誤りです。

選択肢5は「第六百一条:換気」によると、「窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない」とあるので誤りです。

選択肢2は「第六百十八条:休養室等」によると、「常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」と規定されています。よって正しい内容なので、この問いの正解になります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2019-4-10

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