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第2種衛生管理者:H22下期:問3

問3

 衛生委員会に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 総括安全衛生管理者の選任を要しない事業場では 総括安全衛生管理者ではないが、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者を、衛生委員会の議長となる委員として指名することができる。

選択肢1は「労働安全衛生法 第十八条:衛生委員会」に書かれています。

選択肢2は「第十九条:安全衛生委員会」に「安全委員会及び衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる」と書かれているので、間違いです。

選択肢3は「第十八条:衛生委員会」において、衛生管理者のほかに「産業医」「衛生に関する知識を有する当該事業場の労働者」「当該作業場の作業環境測定士」からも選べます。よって、間違いです。

選択肢5は、「労働安全衛生規則 第十三条:産業医の選任」に「常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること」とあるように、人数によって専属することになっています。よって、間違いです。

選択肢4は、「第十八条:衛生委員会」によると、「第十七条:安全委員会」の議長の選任方法を準用するとなっています。つまり、「総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場においてその事業の実施を統括管理するもの若しくはこれに準ずる者のうちから事業者が指名した者」が議長になる、ということなので、この選択肢が正しい答えとなります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2011-10-26

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