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第2種衛生管理者:H21下期:問5

問5

 事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反しているものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 事業場に附属する食堂の炊事従業員について、専用の便所を設けているが、休憩室は一般従業員と共用にしている。

選択肢1は「労働安全衛生規則 第六百五条:採光及び照明」に「六月以内ごとに一回」とあるので、合法です。

選択肢2は「労働安全衛生規則 第六百四条:照度」に普通の作業は150ルクス以上とあるので、合法です。

選択肢3は「労働安全衛生規則 第六百条:気積」に「設備の占める容積及び床面から四メートルをこえる高さにある空間を除き、労働者一人について、十立方メートル以上」とあり、この場合は600m3以上あればよいことになるので、合法です。

選択肢5は「労働安全衛生規則 第六百一条:換気」に「窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない」とあるので、合法です。

選択肢4は「労働安全衛生規則 第六百三十条:食堂及び炊事場」第十一号に「炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること」とあるので、違法です。よってこの問いの正解となります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2011-12-10

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