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第2種衛生管理者:H19上期:問3

問3

 事業場の建物、施設等に関する措置について、労働安全衛生規則の衛生基準に違反していないものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:3. 労働衛生上の有害業務をもたない事業場において、直接外気に向かって開放することのできる窓の面積が、床面積の1/15である屋内作業場に、換気設備を設けていない。

選択肢1は「労働安全衛生規則 第六百十九条:清掃等の実施」に「日常行う清掃のほか、大掃除を、六月以内ごとに一回、定期に、統一的に行うこと」とあるので、1年に1回は違法です。

選択肢2は「労働安全衛生規則 第六百四条:照度」に精密な作業は300ルクス以上が必要と定められているので、違法です。

選択肢4は「労働安全衛生規則 第六百十八条:休養室等」に「常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない」とあるので、違法です。

選択肢5は「労働安全衛生規則 第六百三十条:食堂及び炊事場」第十一号に「炊事従業員専用の休憩室及び便所を設けること」とあるので、違法です。

選択肢3は「労働安全衛生規則 第六百一条:換気」に「窓その他の開口部の直接外気に向つて開放することができる部分の面積が、常時床面積の二十分の一以上になるようにしなければならない」とあるので正解です。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2012-1-14

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