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第1種衛生管理者:R5上期:問4

問4

 次の特定化学物質を製造しようとするとき、労働安全衛生法に基づく厚生労働大臣の許可を必要としないものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. オルト-トルイジン

特定化学物質のうち第一類物質が製造時に厚生労働大臣の許可が必要な特定化学物質です。
第一類物質とは以下の7つです。

「ジクロルベンジジン」
「アルファーナフチルアミン」
「塩素化ビフェニル」
「オルトートリジン」
「ジアニシジン」
「ベリリウム」
「ベンゾトリクロリド」

「オルト-トルイジン」は第二類物質なので、厚生労働大臣の許可なく製造することができます。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2023-11-5

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