第1種衛生管理者:R4下期:問4
問4
次の装置のうち、法令上、定期自主検査の実施義務が規定されているものはどれか。
選択肢
解説
正解:5.トルエンを重量の10%含有する塗料を用いて塗装する屋内の作業場所に設けた局所排気装置
定期自主検査をしなければならない設備は以下のものです。
特定化学設備
(2年以内毎に1回)
特定化学設備とは、特定第2類物質または第3類物質を製造・取り扱う設備で移動式以外の設備及び付属設備のことを言います。
透過写真撮影に用いるガンマ線照射装置
(1か月以内毎に1回)
局所排気装置・プッシュプル型換気装置
(1年以内毎に1回)
特定化学物質(第1類、第2類のみ)に関する作業、有機溶剤(第1種、第2種)に関する作業、タンク等の内部での有機溶剤(第3種)に関する作業、特定粉じん発生源に関する作業、鉛作業を行う場合に限る。
除塵装置
(1年以内毎に1回)
特定粉じん発生源に関する作業、鉛作業を行う場合に限る。
排ガス処理装置
(1年以内ごとに1回)
アクロレイン、弗化水素、硫化水素、硫酸ジメチルに関する作業に限る。
廃液処理装置
(1年以内ごとに1回)
アルキル水銀化合物、塩酸、硝酸、シアン化カリウム、シアン化ナトリウム、ペンタクロルフェノール、硫酸、硫化ナトリウムに関する作業に限る。
塩化水素とアンモニアは特定化学第3類物質ですが、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を定期自主検査しなければならないのは、特定化学物質のうち第1類と第2類のみです。
アーク溶接を行う作業では、溶接ヒュームが発生します。溶接ヒュームとは熱に溶かされた金属が蒸気となって飛散したものが、空気中で冷やされて金属の細かい粒子となったものです。長期間にわたり取り込むとじん肺の原因になります。特定粉じん発生源に関する作業において定期自主検査の対象となるのは、局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除塵装置です。
全体換気装置は定期自主検査の対象ではありません。
エタノールは有機溶剤の一種ですが、有機溶剤中毒予防規則で規制されている物質としては対象外となります。したがってこの場合には、局所排気装置を定期自主検査する必要はありません。
トルエンは第二種有機溶剤です。第二種有機溶剤を用いた作業の場合、局所排気装置は定期自主検査の対象となります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2023-11-5】
