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第1種衛生管理者:R3上期:問6

問6

 事業者が、法令に基づく次の措置を行ったとき、その結果について所轄労働基準監督署長に報告することが義務付けられているものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:2. 定期に行う特定化学物質健康診断

選択肢1
雇入れ時の有機溶剤等健康診断の報告義務はありません。義務があるのは定期健康診断です。

選択肢2、選択肢3
特定化学物質等障害予防規則で所轄労働基準監督署長に報告する義務があるのは、
「環境測定結果」
「作業記録」
「特定化学物質健康診断個人票」
の3つです。

選択肢4
高気圧作業安全衛生規則で報告の義務があるのは高気圧業務健康診断結果報告書であって、高圧室内作業主任者の選任に関してではありません。

選択肢5
鉛業務の作業環境測定を報告する必要はありません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2021-10-11

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