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第1種衛生管理者:R2下期:問2

問2

 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 放射性物質による汚染を防止するための防護服

譲渡、貸与、設置の際に、厚生労働大臣が定める規格を具備していなければならない機械覚えておきたいのは、以下の3つです。
「ガンマ線照射装置」
「防じんマスク」
「防毒マスク」
また、潜水器も同様に厚生労働大臣が定める規格を具備している必要があります。
選択肢の中で条件に当てはまらないものは「放射性物質による汚染を防止するための防護服」です。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2021-4-16

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