第1種衛生管理者:H29上期:問1
問1
ある製造業の事業場の労働者数及び有害業務等従事状況並びに産業医及び衛生管理者の選任の状況は、次の①~③のとおりである。この事業場の産業医及び衛生管理者の選任についての法令違反の状況に関する(1)~(5)の記述のうち、正しいものはどれか。
ただし、産業医及び衛生管理者の選任の特例はないものとする。
① 労働者数及び有害業務等従事状況
常時使用する労働者数は600人であり、このうち、深夜業を含む業務に40人が、多量の低温物体を取り扱う業務に40人が常時従事しているが、他に有害業務に従事している者はいない。
② 産業医の選任の状況
選任している産業医数は1人である。この産業医は、この事業場に専属の者ではないが、産業医としての法令の要件を満たしている医師である。
③ 衛生管理者の選任の状況
選任している衛生管理者数は3人である。このうち1人は、この事業場に専属でない労働衛生コンサルタントで、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
他の2人は、この事業場に専属で、共に衛生管理者としての業務以外の業務を兼任しており、また、第一種衛生管理者免許を有しているが、衛生工学衛生管理者免許を有していない。
選択肢
解説
正解:5. 専任の衛生管理者が1人もいないことが違反である。
選択肢1は「労働安全衛生規則 第十三条:産業医の選任」によると、「多量の低温物体を取り扱う業務」に500人の労働者が常時従事していない場合には、産業医は専属である必要はありません。
選択肢2は、常時使用する労働者数が501~1000人以下の場合に選任する衛生管理者数は3名と決まっているので違反にはなりません。
選択肢3は、二人以上の衛生管理者を選任する場合には、そのうち一人は専属でなくても構いません。よって違反にはなりません。
選択肢4は、衛生工学衛生管理者を選任しなければいけない場合は、常時501人以上の労働者がおり、そのうち30人以上が「ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務」「土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務」「異常気圧化における業務」「鉛、水銀、クロム、砒素、黄燐、弗素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉塵、蒸気又はガスを発散する場所における業務」のいずれかに従事している場合です。このケースではそれに当たらないため、衛生工学衛生管理者を選任する必要はありません。よって違反にはなりません。
選択肢5は、常時501人以上の労働者がおり、多量の低温物体を取り扱う業務に常時30人以上の労働者が従事している場合には、専任の衛生管理者が必要です。よって違反となるので、この問いの正解になります。
※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。
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【 更新日: 2017-11-28】