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第1種衛生管理者:H26年下期:問2

問2

 次の業務に労働者を就かせるとき、法令に基づく安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないものに該当しないものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:3.特定化学物質のうち第二類物質を取り扱う作業に係る業務

特別な教育をしなければならない業務については、「労働安全衛生規則 第三十六条:特別教育を必要とする業務」にかかれています。

選択肢1の石綿等が使用されている建築物の解体等の作業に係る業務については、三十七号にかかれています。

選択肢2の酸素欠乏危険場所における作業に係る業務については、二十六号にかかれています。

選択肢4の廃棄物の焼却施設において焼却灰を取り扱う業務については、三十四号に書かれています。

選択肢5のエックス線装置による透過写真の撮影の業務については、二十八号に書かれています。

選択肢3は書かれていないため、この問いの正解となります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2015-5-6

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