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第1種衛生管理者:H22年下期:問7

問7

 次の粉じん作業のうち、法令上、特定粉じん作業に該当するものはどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:4. 屋内において、セメントを袋詰めする箇所における作業

特定粉じん作業とは、「粉じん障害防止規則 総則 第二条:定義等」に書かれています。具体的には、「粉じん障害防止規則 別表第一」に記載されています。ごく普通に考えて、粉じんが舞いそうな作業は4、という考え方でもいいかもしれません。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2011-10-22

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