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第1種衛生管理者:H22年下期:問3

問3

 厚生労働大臣が定める規格を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない機械等に該当しないものは、次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:2. 電動ファン付き呼吸用保護具

労働衛生関係主要条項:機械等及び有害物に関する規制 第四十二条:譲渡等の制限等」で、機械の譲渡・貸与・設置について定めています。ここで対象となる機械は、「労働安全衛生施工令 第十三条:構成労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等」に書かれています。ここに書かれていないものは、「電動ファン付き呼吸用保護具」です。「再圧室」は二十号、「工業用ガンマ線照射装置」は二十三号、「一酸化炭素用防毒マスク」は5項、「排気量40c㎥以上の内燃機関を内蔵するチェーンソー」は二十九号、に記載されています。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2011-10-22

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