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第1種衛生管理者:H18年上期:問6

問6

 通風の不十分な屋内作業場において、有機溶剤等を混合する業務を常時行う場合の措置について、法令に違反しているものは次のうちどれか。

選択肢

1.
2.
3.
4.
5.

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解説

正解:3. 第三種有機溶剤等を用いる場合に、作業場所に全体換気装置を設けたので、作業者に送気マスクも有機ガス用防毒マスクも使用させていない。

選択肢1及び選択肢2は「有機溶剤中毒予防規則 第三十三条」第二号によれば、「有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置」を設けていれば、送気マスクや防毒マスクを使う必要はないため、正しいです。

選択肢4は「有機溶剤中毒予防規則 第十五条の二」の第二項に「1.5メートル以上」とかかれているので、要件を満たしています。

選択肢5は「有機溶剤中毒予防規則 第二十八条」にかかれています。

選択肢3は「有機溶剤中毒予防規則 第六条」により、第三種有機溶剤を扱う場合には換気装置等を設置しなければなりません。また、「第三十三条」第一項第一号により、全体換気装置を設けた場合は、送気マスク又は有機ガス用防毒マスクを使用させなければなりません。よって、誤りとなり、この問いの正解となります。

※この解説は、当サイト独自の見解によります。この内容について、中央労働災害防止協会等の関係機関に問い合わせても、解答は得られません。

 

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【 更新日: 2011-10-22】

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