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第七条:性能に係る試験

 防毒マスク(吸収缶を除く。)の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

試験方法 条件
(気密試験)
隔離式防毒マスクにあっては面体と連結管とを連結した後排気弁及び連結管の他端を、直結式防毒マスク及び直結式小型防毒マスクにあっては排気弁及び面体の吸収缶連結部を、それぞれ密塞(そく)具でふさぎ、気密試験器に当該面体を装着し、その内部に九八〇パスカルに達するまでアンモニア含有空気を送気し、全体にフェノールフタレイン・アルコール水溶液でぬらした布をかけ、紅変の有無により漏気の有無を調べる。
漏気しないこと。
(吸気抵抗試験)
通気抵抗試験器に防毒マスク(吸収缶(吸気弁を備えた吸収缶については、吸気弁を含む。)を取り除いたもの)を装着し、通気抵抗試験器の吸気口から空気を毎分四〇リットルの流量で吸気した場合における防毒マスクの内外の圧力差を測定する。この場合において、連結管のある防毒マスクについては、当該連結管を一八〇度に曲げた場合について測定する。
圧力差が、隔離式防毒マスクにあっては七〇パスカル以下、直結式防毒マスク及び直結式小型防毒マスクにあっては五〇パスカル以下であること。
(排気抵抗試験)
通気抵抗試験器に防毒マスク(吸気口を密塞(そく)具でふさいだもの)を装着し、通気抵抗試験器の排気口から空気を毎分四〇リットルの流量で排気した場合における防毒マスクの内外の圧力差を測定する。
圧力差が八〇パスカル以下であること。
(排気弁の作動気密試験)
気密試験器に排気弁を装着し、空気を毎分リットルの流量で吸引して排気弁の閉鎖による内部の減圧状態を調べ、次に内部の圧力を外部の圧力より一四七〇パスカル低下させて放置し、内部の圧力が常圧に戻るまでの時間を測定する。この場合において、気密試験器の内容積は、五〇立方センチメートルとする。
一 空気を吸引した場合に直ちに内部が減圧すること。
二 内部の圧力が常圧に戻るまでの時間が一五秒以上であること。
(二酸化炭素濃度上昇値試験)
摂氏二五度プラスマイナス五度の室内において、次の図に示す寸法の試験用人頭の顔面部に防毒マスクを装着した状態及び装着しない状態で、人工肺により一回当たり二・〇リットルプラスマイナス〇・一リットルの正弦波形の空気(呼気における空気にあっては、二酸化炭素の濃度が五・〇パーセントのものとする。)を毎分一五回、試験用人頭を通じて吸排気させながら、二酸化炭素濃度測定器により吸気における二酸化炭素の濃度(以下この表において「二酸化炭素濃度」という。)が一定となるまで測定する。
防毒マスクを装着した状態における二酸化炭素濃度と防毒マスクを装着しない状態における二酸化炭素濃度の差が、一・〇パーセント以下の値であること。

2 吸収缶の性能は、次の表の上欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。(表)

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【 更新日: 2011-10-22

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