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第九条:適用除外

 特殊な材料、構造若しくは性能の防毒マスク又は特殊な場所で用いられる防毒マスクであって、 前各条の規定を適用することが適当でないものについて、厚生労働省労働基準局長がこの規格に適合す る防毒マスクと同等以上の効力があると認めた場合は、この告示の関係規定は、適用しない。

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【 更新日: 2011-10-22

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