ホーム>学習コーナー>学習コーナー>機械等検定規則等>防毒マスクの規格>第三条:材料

第三条:材料

 防毒マスクの各部に使用する材料は、次の各号に定めるところに適合するものでなければならな い。

一  顔面に密着する部分については、皮膚に障害を与えないものであること。

二  吸収缶の内面については、吸収剤に腐食されないもの又は吸収剤に腐食されないよう十分な防腐処理が施されているものであること。

三  ろ過材については、人体に障害を与えないものであること。

四  通常の取扱いにおいて、き裂、変形その他の異常を生じないものであること。

サイト内検索
 

【 更新日: 2011-10-22

このページの一番上に戻る