ホーム>学習コーナー>学習コーナー>機械等検定規則等>防毒マスクの規格>第八条:表示等
第八条:表示等
防毒マスク(吸収缶を除く。)は、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなけれ ばならない。
一 製造者名
二 型式の名称
三 使用上の注意事項
四 吸収缶が取り替えられる構造のものにあっては、取り付けることができる吸収缶の種類、型式の名称及び型式検定合格番号
2 吸収缶(防じん機能を有する防毒マスクに具備されるものであって、ろ過材が分離できるものにあっ ては、ろ過材を分離した吸収缶及びろ過材)は、見やすい箇所に製造者名及び製造年月が表示されているものでなければならない。
3 吸収缶は、次に掲げる事項を記載した印刷物が添付されたものでなければならない。
一 型式の名称
二 使用の範囲
三 使用上の注意事項
四 破過曲線図
五 使用時間記録カード
六 吸収抵抗上昇値(防じん機能を有する防毒マスクに限る。)
七 着用者自身がその面体との密着性の良否を容易に検査する方法
4 前項第六号の吸気抵抗上昇値は、粒子捕集効率測定器に装着した吸収缶へ塩化ナトリウム含有空気を通じ、吸収缶に塩化ナトリウムが一〇〇ミリグラム捕集されたときの内外の圧力差を毎分四〇リットル の流量で測定するものとする。
5 吸収缶は、次の表の上欄に掲げる種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる色により外部の側面が色分けされるとともに、色分け以外の方法によってその種類が表示されたものでなければならない。
種類 | 色 |
ハロゲンガス用防毒マスク用の吸収缶 | 灰色及び黒色(二層に分けること) |
有機ガス用防毒マスク用の吸収缶 | 黒色 |
一酸化炭素用防毒マスク用の吸収缶 | 赤色 |
アンモニア用防毒マスク用の吸収缶 | 緑色 |
亜硫酸ガス用防毒マスク用の吸収缶 | 黄赤色 |
備考 防じん機能を有する防毒マスクにあっては、吸収缶のろ過材がある部分に白線を入れる。 |
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【 更新日: 2011-10-22】