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第四条:強度に係る試験

 防毒マスクの各部は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、同表の中欄に掲げる試験方法による試験を行った場合に、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。

区分 試験方法 条件
しめひも取付部分及びしめひも (引張試験)
しめひも取付部分及びしめひもごとに、全面形の面体を有する防毒マスクにあっては五〇ニュートン、半面形の面体を有する防毒マスクにあっては二五ニュートンの引張荷重をかけ、破断又は離脱の有無を調べる。
いずれも破断又は離脱しないこと。
隔離式防毒マスクの連結管取付部分及び連結管 (引張試験)
連結管取付部分及び連結管に、九八ニュートンの引張荷重をかけ、破断又は離脱の有無を調べる。
破断又は離脱しないこと。
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【 更新日: 2011-10-22

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